12月10日、徳島県は吉野川漁連と2漁協が持つアユなどの漁業権取り消しを正式に決めたと発表した。
来年1月に連絡会を立ち上げ情報共有と意見交換を行うとありますが、漁業権取り消しに至るまでに解決策を見いだせなかったのかと思いますが、小耳に挟んだ噂によれば相当難しい要因が絡んでいるようなので一度リセットして再スタートするのが正解なのかも知れません。
いずれにせよ、漁協組合員、釣り人など多くの人が影響を受ける問題です。より良い方向で早期に解決されることを望みます。
徳島渓流解禁まで3ヶ月を切っています。
令和7年の魚種ごとの増殖放流事業の実績は、「あゆ」については計画数量の1/8、「あまご」及び「うなぎ」については計画数量の1/2のみに止まっていること、並びにこれらの魚種の放流に係る支出が賦課金、遊漁料及び受入漁業料として得た収入の1割未満に止まっていることを確認した。
「総会の決議どおりに増殖放流事業を行わなかった理由」及び「令和6年度における賦課金及び遊漁料収入の使途」等の報告を命じたところ、連合会から同年2月14日付けで提出のあった報告書において、賦課金収入及び遊漁料収入に見合った増殖放流事業の遂行が確認できず、かつ、事業を遂行しない正当な理由が認められなかった。
連合会から同月19日付けで提出のあった通知書において、弁明の意思がないことを確認した。
よって令和7年4月30日までに徳島県知事に書面により提出することを命じた。
- 総会で決議した事業計画どおりに増殖放流事業を行わなかったことに対する責任の所在の明確化
- 連合会としての法令等遵守態勢の確立
- 内部監査体制の整備及び実効性の確保
計画に従ってあゆ56万匹などの稚魚を2025年5月31日までに放流するよう命令を出したが、4つの団体が期限までに放流したあゆの稚魚は26万7000匹余りで、達成率はおよそ48%にとどまったことを明らかになった。 このため委員会は今後、3つの団体から意見を聞き、漁業権を取り消すかどうか判断することになった。
11月、学識経験者らで作る委員会が漁業権「取消し妥当」とする答申をまとめていた。
徳島県は12月10日、漁連と2漁協が持つアユなどの漁業権取り消しを正式に決めたと発表した。
今後、漁業権取り消し後の漁場管理や河川環境保全のため、2026年1月に県と流域の自治体や警察、国交省などで構成する「連絡会」を立ち上げ、情報共有と意見交換を行う。
※詳細は下記報道などの資料を参照してください。
・報道などの資料
徳島県 2025/12/10
吉野川の漁業権をめぐる問題で、県は12月10日、吉野川漁連と2つの漁協について、アユなどの漁業権を取り消すことを明らかにしました。
これは、10日に開かれた県議会経済委員会で県が明らかにしました。
吉野川を巡っては、吉野川漁連と漁連を脱退した吉野川西部、三好河川の2つの漁協がアユなどの漁業権を共同で持っていましたが、義務付けられた稚魚の放流を怠ったなどとして、11月、学識経験者らで作る委員会が漁業権「取消し妥当」とする答申をまとめていました。
これを受け県は10日、漁連と2漁協が持つアユなどの漁業権取り消しを正式に決めたと、発表しました。
近く文書で通達します。
また、漁業権取り消し後の漁場管理や河川環境保全のため、2026年1月に県と流域の自治体や警察、国交省などで構成する「連絡会」を立ち上げ、情報共有と意見交換を行うということです。
NHK 2025/9/12
吉野川の漁業権を共同で持つ漁協の連合会と3つの漁協が、漁業法で義務づけられている稚魚の放流を怠ったとして、ことし1月に県が放流を命じた問題で、漁協側が期限までに必要な量を放流しなかったことが明らかになりました。県は命令に従わなかったとして、漁協の漁業権の取り消しに向けた手続きを始めました。
吉野川の漁業権を共同で持つ▼吉野川漁業協同組合連合会と▼県西部の3つの漁協は、漁業法により稚魚の放流が義務づけられていますが、県によりますと、昨年度は放流量が計画量に達しておらず、県はことし1月、計画に従ってあゆ56万匹などの稚魚をことし5月31日までに放流するよう命令を出しました。
これについて、県は12日開かれた県の内水面漁場管理委員会で、4つの団体が期限までに放流したあゆの稚魚は26万7000匹余りで、達成率はおよそ48%にとどまったことを明らかにしました。
その理由について、「収入もなく予算を組めない」などと説明を受けたということで、12日の委員会で県は、命令に従わず、今後も目標とする量の放流が行われる見込みがないとして、漁業権の取り消しが妥当だと説明しました。
このため委員会は今後、4団体のうち、ことし6月に解散した漁協を除く3つの団体から意見を聞き、漁業権を取り消すかどうか判断することになりました。
水産庁によりますと、これまでに都道府県の命令に従わず、漁業権が取り消された例は聞いたことがないということで、異例の事態となっています
引用 https://news.web.nhk/newsweb/na/nb-8020024168
徳島県 2025/4/11
県は、令和7年4月11日付けで、吉野川漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、次のとおり水産業協同組合法(以下「水協法」という。)第124条第1項の規定に基づく必要措置命令を発出しました。
1.命令の内容
役員が総会の決議に反して業務を執行することがないよう、次の(1)から(3)を内容とする再発防止策を策定し、令和7年4月30日までに徳島県知事に書面により提出すること。
- 総会で決議した事業計画どおりに増殖放流事業を行わなかったことに対する責任の所在の明確化
- 連合会としての法令等遵守態勢の確立
- 内部監査体制の整備及び実効性の確保
2.処分の理由
連合会において、令和6年3月25日に開催した総会で決議した令和6年度の事業計画のとおり増殖放流事業を行わなかった疑義があったことを受け、同年12月23日付けで関係資料の提出を求めたところ、魚種ごとの増殖放流事業の実績は、「あゆ」については計画数量の1/8、「あまご」及び「うなぎ」については計画数量の1/2のみに止まっていること、並びにこれらの魚種の放流に係る支出が賦課金、遊漁料及び受入漁業料として得た収入の1割未満に止まっていることを確認した。
このことを受け、令和7年1月31日付けで水協法第122条第1項に基づく報告徴求命令を発出し、「総会の決議どおりに増殖放流事業を行わなかった理由」及び「令和6年度における賦課金及び遊漁料収入の使途」等の報告を命じたところ、連合会から同年2月14日付けで提出のあった報告書において、賦課金収入及び遊漁料収入に見合った増殖放流事業の遂行が確認できず、かつ、事業を遂行しない正当な理由が認められなかった。
また、本処分に先立ち、令和7年3月13日付けで発出した弁明の機会の付与の通知に対して、連合会から同月19日付けで提出のあった通知書において、弁明の意思がないことを確認した。
したがって、連合会における総会の決議に反した事業の執行について、水産業協同組合法第92条第3項で準用する第39条の2第1項(第39条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する役員の忠実義務に反していると認められることから、その是正のため、必要な措置を命ずるものである。



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